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誓約書の書き方

誓約書の意味は読んで字のごとく「約束の履行を固く誓う」ということですが、普段あまり書く事がないため、誓約書の書き方に精通している人は少ないのではないでしょうか
誓約書は、口約束ではあいまいになってしまうことを文書の形で残し、その約束内容が確実に実行されることを期待するものですから、日常生活の様々な事柄に対して作成されます。

例えば

離婚誓約書、金銭返済誓約書、守秘義務誓約書など、挙げればきりがないほどです。

この中でも、多くの人になじみが深いのは、会社へ入社する時の誓約書ではないでしょうか。

規模の大小を問わず、何らかの誓約書を取る企業は多いようです。


誓約書の基本構成は、縦書きの場合、

?タイトル
?宛先
?日付
?本人住所
?本人署名と押印
?誓約内容につなげる慣用的表現
?誓約の具体的な内容
?保証人が必要な場合は、保証人の署名と押印

となります。

会社宛となる場合は、会社の正式名称と最高責任者の正式な役職名、フルネームの氏名を書きますので、注意が必要です。

また、敬称は「殿」とするのが一般的です。

誓約内容につなげるための慣用的表現とは、「このたび、○○の件につき、左記諸項目の内容を遵守し、履行することを誓約致します」などのような言い回しのことです。

誓約本文については、できるだけ具体的に記述し、解釈がいく通りにでもできそうな、あいまいな表現は避け、的確な言葉を使います。


横書きの場合は
?タイトル
?日付(右寄せ)
?宛先(左寄せ)

の順になりますが、以降の内容は縦書きの場合と同じです。


誓約内容については「記」で書き出して改行し、本文の終わりで改行して、「以上」で結びます。


入社誓約書の場合は、就業規則、諸規則の遵守や、会社の業務内容に関する守秘義務を盛り込むことが一般的です。

ただし、「労働組合に入らないこと」など、法令に違反するような内容は盛り込むことができません。

新卒の場合、内定者の入社を確実なものにするために、入社誓約書をとる企業もありますが、法的拘束力はなく、よほどの信義を欠く場合以外、内定辞退者に対して損害賠償を求めることができないというのが通説です。
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覚書や念書の書き方

覚書念書という言葉は聞いたことがあると思いますが、なぜ覚書や念書が必要となるのでしょうか。

また、契約書と、どう違うのか疑問を感じたことはないでしょうか。

契約書にしても覚書・念書にしても、いずれも将来の当事者間のトラブルを回避するために交わす重要な書類です。

口約束だけでは後々になって話し合った内容が曖昧になり、言った、言わないでもめることが良くありますね。

重要な約束事項を文面で残しておけば、何を約束したのか、権利関係はどうなっているのかが、明確に判断できるわけです。

当然ダラダラと文章を書き連ねるだけで良いというものではありません。

一定の形式を踏まえて作成することが必要ですし、将来の紛争を避けるための必修記入事項もあります。

覚書は一般的に次のような目的で作成されます。

?契約書を調印する前に当事者間で取り決めておく必要がある重要事項をあらかじめ書面にして残しておく?契約書の中では盛り込むことができない詳細な内容を別途書面で作成して契約書に添付する。

?契約書に追加する内容が発生した場合、契約書を再作成することなく覚書で対応する。

などです。

簡単に言えば、契約書を補完する目的で作成されるものであると考えればいいでしょう。

一方念書も覚書と同じような目的で使われますが、当事者の一方が相手方に対して差し入れる形式が取られることが多いという点で、覚書とは異なります。

「当社は貴社に対し、以下の事項を厳守することをお約束致します。」のような文面で作成して相手方に差し入れるわけですね。

覚書・念書共に最低必要とされる記入項目は次の通りです。


(1)表題
必ず記入しなければいけないというものではないですが、内容がすぐに把握できるよう、具体的に表記します。

(2)当事者名
当事者の住所、当事者の名称(法人の場合は会社名及び代表者名)
(3)覚書・念書の内容
解釈が分かれるような抽象的な表現は避け、できるだけ具体的に表現するように心がけます。

(4)作成年月日
覚書・念書と呼び方が違っても実質は契約書と変わりがありませんから、日付を書き漏らすことがないよう気をつける必要があります。

(5)署名・捺印
捺印に使用する印鑑は実印である必要はありませんが、重要な覚書や念書の場合は実印が使われることが多い
ようです。
実印で捺印する場合は通常、印鑑証明書も添付します。

(6)収入印紙
内容によっては収入印紙が必要になる場合がありますので注意が必要です。

親しい間柄でも、いったんもめると訴訟問題に発展することがよくあります。

将来のトラブル回避のためには
口約束で済ませてしまうのではなく、覚書や念書を作成しておくことが望ましいですね。
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退職届の書き方

退職届」の意味や書き方ってご存じだろうか。

よく間違えるのだが「退職願」と「退職届」は似て非なる者である。

退職願とは、契約者双方の合意により労働契約を解約してもらうための申し出である。

いわゆる「申込」の段階であり、会社側が承諾してはじめて退職となる。

よって出した時点では退職とならない。

また、相手が承諾するまでは撤回することができる。

退職届とは、会社への最終的な意思表示であり、届が受理されて退職となる。

退職願と異なり、特別な事情がない限り撤回することはできない。

一般に用いられるのは退職願の方であるが、会社によっては退職願・退職届は区別なく同様に扱われる。

民法上は、退職の意思表示を行うことは求められているが、退職願の提出は定められていない。

退職届は、通常は1〜3ヶ月前に直属の上司に口頭で退職の意志を継げた後、自分や会社の都合等で退職日を決定した後に提出する。

次に退職届の書き方だが、本文の書き出しは、「私事」もしくは「私儀」を表題から1行空けた行の一番下から記入し、退職理由は「一身上の都合」と記入のこと。

退職日は、直属の上司と相談して決定した退職日を記入。

提出日は、退職届を書いた日ではなく、退職届の提出日を記入すること。

所属部署と名前を記入し、下に押印のこと。

宛名は社長名で敬称は「殿」を使用すること。

このとき社長名が自分の名前より上になるようにすることが大事。

封筒は、白地の縦長の封筒を使用し、表面の中央に「退職届」、裏面には部署名と氏名を記入すること。

「退職届」と「退職願」を区別していない職場では、「退職願」と書くのが一般的である。
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