このサイトではマナーの常識と知識について紹介しております。
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厄年の年齢
無宗教の人でもどうしてもその年齢になると気になるのが「厄年」ではないでしょうか。
厄年とは、災難や障りが身に降りかかりやすい年の事を言うようですが、身体の調子が悪い、今までうまくいっていたのに急に人間関係でもめるようになった、お金の事での苦労が絶えない、事業や商売が思い通りに発展しないなど、肉体的にも精神的にも調子を崩しやすい年齢といえます。
人生の転機や節目の年・・・
とともに今までの答えがハッキリ出る年ののうです。
現在の厄年は江戸時代に始まり、江戸から明治の時代にかけて確立されてきたといわれています。
厄年の年齢は「数え年」が用いられます。
厄年は、
男性では二十五歳、四十二歳、六十一歳
女性は十九歳の、三十三歳の、三十七歳
にあたり、前後の年が前厄・後厄と言われます。
特に男性はの四十二歳、女性は三十三歳が、厄の中でも一生の大厄とされています。
無宗教の人でもどうしてもその年齢になると気になるのが「厄年」ではないでしょうか。
厄年とは、災難や障りが身に降りかかりやすい年の事を言うようですが、身体の調子が悪い、今までうまくいっていたのに急に人間関係でもめるようになった、お金の事での苦労が絶えない、事業や商売が思い通りに発展しないなど、肉体的にも精神的にも調子を崩しやすい年齢といえます。
人生の転機や節目の年・・・
とともに今までの答えがハッキリ出る年ののうです。
現在の厄年は江戸時代に始まり、江戸から明治の時代にかけて確立されてきたといわれています。
厄年の年齢は「数え年」が用いられます。
厄年は、
男性では二十五歳、四十二歳、六十一歳
女性は十九歳の、三十三歳の、三十七歳
にあたり、前後の年が前厄・後厄と言われます。
特に男性はの四十二歳、女性は三十三歳が、厄の中でも一生の大厄とされています。
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誓約書の書き方
誓約書の意味は読んで字のごとく「約束の履行を固く誓う」ということですが、普段あまり書く事がないため、誓約書の書き方に精通している人は少ないのではないでしょうか
誓約書は、口約束ではあいまいになってしまうことを文書の形で残し、その約束内容が確実に実行されることを期待するものですから、日常生活の様々な事柄に対して作成されます。
例えば
離婚誓約書、金銭返済誓約書、守秘義務誓約書など、挙げればきりがないほどです。
この中でも、多くの人になじみが深いのは、会社へ入社する時の誓約書ではないでしょうか。
規模の大小を問わず、何らかの誓約書を取る企業は多いようです。
誓約書の基本構成は、縦書きの場合、
?タイトル
?宛先
?日付
?本人住所
?本人署名と押印
?誓約内容につなげる慣用的表現
?誓約の具体的な内容
?保証人が必要な場合は、保証人の署名と押印
となります。
会社宛となる場合は、会社の正式名称と最高責任者の正式な役職名、フルネームの氏名を書きますので、注意が必要です。
また、敬称は「殿」とするのが一般的です。
誓約内容につなげるための慣用的表現とは、「このたび、○○の件につき、左記諸項目の内容を遵守し、履行することを誓約致します」などのような言い回しのことです。
誓約本文については、できるだけ具体的に記述し、解釈がいく通りにでもできそうな、あいまいな表現は避け、的確な言葉を使います。
横書きの場合は
?タイトル
?日付(右寄せ)
?宛先(左寄せ)
の順になりますが、以降の内容は縦書きの場合と同じです。
誓約内容については「記」で書き出して改行し、本文の終わりで改行して、「以上」で結びます。
入社誓約書の場合は、就業規則、諸規則の遵守や、会社の業務内容に関する守秘義務を盛り込むことが一般的です。
ただし、「労働組合に入らないこと」など、法令に違反するような内容は盛り込むことができません。
新卒の場合、内定者の入社を確実なものにするために、入社誓約書をとる企業もありますが、法的拘束力はなく、よほどの信義を欠く場合以外、内定辞退者に対して損害賠償を求めることができないというのが通説です。
誓約書の意味は読んで字のごとく「約束の履行を固く誓う」ということですが、普段あまり書く事がないため、誓約書の書き方に精通している人は少ないのではないでしょうか
誓約書は、口約束ではあいまいになってしまうことを文書の形で残し、その約束内容が確実に実行されることを期待するものですから、日常生活の様々な事柄に対して作成されます。
例えば
離婚誓約書、金銭返済誓約書、守秘義務誓約書など、挙げればきりがないほどです。
この中でも、多くの人になじみが深いのは、会社へ入社する時の誓約書ではないでしょうか。
規模の大小を問わず、何らかの誓約書を取る企業は多いようです。
誓約書の基本構成は、縦書きの場合、
?タイトル
?宛先
?日付
?本人住所
?本人署名と押印
?誓約内容につなげる慣用的表現
?誓約の具体的な内容
?保証人が必要な場合は、保証人の署名と押印
となります。
会社宛となる場合は、会社の正式名称と最高責任者の正式な役職名、フルネームの氏名を書きますので、注意が必要です。
また、敬称は「殿」とするのが一般的です。
誓約内容につなげるための慣用的表現とは、「このたび、○○の件につき、左記諸項目の内容を遵守し、履行することを誓約致します」などのような言い回しのことです。
誓約本文については、できるだけ具体的に記述し、解釈がいく通りにでもできそうな、あいまいな表現は避け、的確な言葉を使います。
横書きの場合は
?タイトル
?日付(右寄せ)
?宛先(左寄せ)
の順になりますが、以降の内容は縦書きの場合と同じです。
誓約内容については「記」で書き出して改行し、本文の終わりで改行して、「以上」で結びます。
入社誓約書の場合は、就業規則、諸規則の遵守や、会社の業務内容に関する守秘義務を盛り込むことが一般的です。
ただし、「労働組合に入らないこと」など、法令に違反するような内容は盛り込むことができません。
新卒の場合、内定者の入社を確実なものにするために、入社誓約書をとる企業もありますが、法的拘束力はなく、よほどの信義を欠く場合以外、内定辞退者に対して損害賠償を求めることができないというのが通説です。
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借用書・金銭消費貸借契約書の書き方
借用書や金銭消費貸借契約書を作成したことがなくても、金銭の貸し借りをしたことがある人は多いと思います。
友人間の少額の貸し借りだけではなく、学費や結婚資金の借り入れ、あるいは住宅ローンに代表されるように、家の新築や購入のための多額の借り入れなど、お金を貸したり借りたりする行為は日常生活の中で頻繁に行われています。
ところが安易な金銭の貸し借りが訴訟に発展するケースもあり、トラブルに巻き込まれないためには金銭貸借の基本知識を身につけ、不備のない契約書を交わすことが必要です。
金銭の貸し借りの際には「金銭消費貸借契約書」を作成するのが一般的ですが、借用書として作成する場合もあります。
両者は書式が若干異なるものの、内容面での違いはなく、ともに金銭貸借の事実を書面で明確にするものですが、借用書は借主が貸主に差し入れる形式をとるのに対し、金銭消費貸借契約書は借主・貸主が当事者として署名押印する形式を取る違いがあります。
どちらにしてもトラブルを避ける重要な契約書であることには変わりがありませんので、最低必要とされる事項に関しては、もれなく、また記入ミスのないように作成することが重要です。
最低限必須とされるのは、
?標題(金銭消費貸借契約書または借用書)
?貸借金額
?貸借日付
?書類作成日
?当事者の署名および捺印、
の5項目です。
必要に応じて利息に関する取り決め、初回返済日、返済回数、最終返済期限などを明記しますが、利息については法定の上限を超えることはできませんので注意が必要です。
万が一のために支払い不履行や支払い遅延時の対処の仕方なども明記しておくと安心です。
また、連帯保証人を設定する場合には、連帯保証人の署名および捺印も必要です。
借用書は貸主に差し入れるという性質上、1通のみ作成しますが、完全を期するためには2通(連帯保証人を設定している場合はその人数を含んだ枚数)作成するか、原本のコピーを取って双方重ねて割り印すると安心感が増すでしょう。
当然借用書の原本は貸主に渡し、借主はそのコピーを保管するようにします。
金銭消費貸借契約書にしろ、借用書にしろ、収入印紙が必要です。
額は貸借の金額により異なりますので事前に調べておくことが望ましいですね。
借用書や金銭消費貸借契約書を作成したことがなくても、金銭の貸し借りをしたことがある人は多いと思います。
友人間の少額の貸し借りだけではなく、学費や結婚資金の借り入れ、あるいは住宅ローンに代表されるように、家の新築や購入のための多額の借り入れなど、お金を貸したり借りたりする行為は日常生活の中で頻繁に行われています。
ところが安易な金銭の貸し借りが訴訟に発展するケースもあり、トラブルに巻き込まれないためには金銭貸借の基本知識を身につけ、不備のない契約書を交わすことが必要です。
金銭の貸し借りの際には「金銭消費貸借契約書」を作成するのが一般的ですが、借用書として作成する場合もあります。
両者は書式が若干異なるものの、内容面での違いはなく、ともに金銭貸借の事実を書面で明確にするものですが、借用書は借主が貸主に差し入れる形式をとるのに対し、金銭消費貸借契約書は借主・貸主が当事者として署名押印する形式を取る違いがあります。
どちらにしてもトラブルを避ける重要な契約書であることには変わりがありませんので、最低必要とされる事項に関しては、もれなく、また記入ミスのないように作成することが重要です。
最低限必須とされるのは、
?標題(金銭消費貸借契約書または借用書)
?貸借金額
?貸借日付
?書類作成日
?当事者の署名および捺印、
の5項目です。
必要に応じて利息に関する取り決め、初回返済日、返済回数、最終返済期限などを明記しますが、利息については法定の上限を超えることはできませんので注意が必要です。
万が一のために支払い不履行や支払い遅延時の対処の仕方なども明記しておくと安心です。
また、連帯保証人を設定する場合には、連帯保証人の署名および捺印も必要です。
借用書は貸主に差し入れるという性質上、1通のみ作成しますが、完全を期するためには2通(連帯保証人を設定している場合はその人数を含んだ枚数)作成するか、原本のコピーを取って双方重ねて割り印すると安心感が増すでしょう。
当然借用書の原本は貸主に渡し、借主はそのコピーを保管するようにします。
金銭消費貸借契約書にしろ、借用書にしろ、収入印紙が必要です。
額は貸借の金額により異なりますので事前に調べておくことが望ましいですね。
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