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このサイトではマナーの常識と知識について紹介しております。
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大人としてのマナー


葬儀におけるマナーについて「何も分かりません」で済むのは、若い世代の方でしょう。
ある程度の年齢ならば、常識的なマナーは知っておかなくては、恥ずかしいものです。
しかし、葬儀は頻繁にとり行われるものではありませんし、土地柄や宗派によって、しきたりがいろいろ違います。

最低でも、笑わない・派手なメイクは慎む・おしゃべりはしない・携帯電話の電源は切る・・・これくらいのマナーは覚えておきましょう。
また、受付で香典をお渡しする際にも「お願いします」と言って、渡す方がいらっしゃいます。
この場合、受付に座っている方は遺族と他人であっても、遺族側の立場で立っていらっしゃいますから「この度はご愁傷様でございます」と言ってお渡しするようにしましょう。
また、香典袋に入れるお札は、お年玉と違って新札をいれるのはタブーとされています。
汚すぎても問題ですが、なるべく古いお札を用意しましょう。

他にも、遺族に挨拶をする際は、忌み言葉を用いないようにしたり、長々と話さない等のマナーがあります。
いろいろ考えすぎると、難しい印象がありますが、大事なのは、故人を偲ぶ気持ちでしょう。
遺族は、悲しい気持ちに加えて、葬儀の段取りなどで多忙を極めています。
遺族側の気持ちも考えた対応をしましょう。
葬儀に限ったことではありませんが、相手の気持ちを思いやって、大人として最低限のマナーは守りたいものですね。
なるべく、スマートな立ち居振る舞いが出来るようにしましょう。
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葬儀マナー


現代は、インターネットのおかげで、分からないことは全て分かるようになりました。
葬儀に関するマナーも、検索すればいろいろな情報を教えてくれます。

しかし、葬儀は昔からのしきたりやマナーが根強く残っているものです。
特に、田舎のほうへ行けば行くほど、その特徴は濃いように思います。
本来ならば、葬儀は年齢順にとりおこなわれるものですし、年齢順におこなわれるべきですよね。
昔から、葬儀のマナーは年配者を見て覚え、またそれを次の世代につなげてきたのです。

しかしながら、都市部のほうでは、密葬や家族葬が増えているそうです。
家族だけで見送りたいというのもあるでしょうが、近隣とのつながりが薄くなっている現代社会では、仕方のないことなのかもしれませんね。
また、現在は葬儀社の数も多くホールの設備も充実していますから、「もしもの時はここで」と決めている方もいらっしゃることでしょう。
ホールで行う葬儀は、葬儀社が段取りを進めて下さいますから、分からなくても無事に終わることが出来ます。
世話係も、簡単なお手伝いをするだけで済みますから、葬儀に詳しい方は少なくなってきているのではないでしょうか?
葬儀の段取りに詳しくなくても、葬儀に関するマナーは最低限のことは覚えておきましょう。

先に述べたインターネットを活用しても良いでしょうし、マナー本を一冊常備しておくのも良いでしょう。
身内やご近所に年配者がいらっしゃれば、伺うのも良いですね。
きっと、親身になって教えて下さることでしょう。
年配者の言うことは、聞いておいても損は無いことが多いものですよ。
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内容証明の文例

内容証明というのは、普通郵便とは全く違った意味を持ちます。

普通郵便の場合は こちらの郵便が届いたのか、きちんと見てもらったのかという部分がはっきりわか りません。

 こちらの意思表示が相手にしっかりと伝わったかどうかという証明を郵便局側でし てもらうのが内容証明です。

内容証明で出すものとしては、催告書や、損害賠償な どの請求や通知書などになります。

 例えば、相手に内容を確認をしてほしいのに受け取って内容を確認してくれたかど うかがわからない、こういった場合に内容証明を使用すれば、確実に内容を見たと いう証拠を残すことができます。

 内容証明の文例として、例をあげると債権回収の場合は「私は、平成○年○月○日 に一金○○万円を貸し出しました。

しかし、返済期限を過ぎた現在でも返済してい ただけません。

つきましては、本書面到達後、7日以内に本金○○万円を返済して 頂きたく、通知いたします。

なお、7日以内にお支払いいただけない場合、法的手段 を取らせて頂きます。」といった文例になります。

 内容証明の文例としては以上のようになりますが、文例のように、内容証明を書いた 年月日、法的根拠に基づいた、ポイントをおさえた内容で内容証明を出すことが大切 です。

文例にもあるように法的手段をとるということを載せることで、相手に心理的 重圧をかけることができます。

 また、できれば、内容証明に行政書士の名前があると、さらに効果的となります。

 内容証明の文例については書店などに内容証明文例集が多く売られています。

 内容証明の文例に基づいて、こちらの意思が確実に伝わる内容証明を作成しましょう。
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